2025年6月30日
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童を養育している方に支給する制度です✨
北九州市内に住所があり、18歳に到達後の最初の3月31日までの児童を養育している方に支給します‼️
(1)父母が共に児童を養育している場合は、原則として生計を維持する程度の高い方(原則所得の高い方)が受給者となります⭐
(2)児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給されます⭐
(3)未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します⭐
(4)要件を満たす方が複数いる場合は、児童と同居している方に支給します(単身赴任等を除く)⭐
(5)公務員の方は、勤務先から支給されます⭐
原則として、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の10日(10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の休日等ではない日)に、支払月の前2か月の手当を受給者名義の金融機関の口座に振込みます。
対象となる児童1人につき、以下の表の年齢区分等に応じて支給されます👨🏻👩🏻👧🏻👦🏻🌻🌻
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