空き家対策特別措置法🕵️🕵️|北九州市小倉南区の不動産会社 マルイチ不動産販売

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空き家対策特別措置法🕵️🕵️

2025年7月24日

空き家の法律である「空き家対策特別措置法」が、令和5年に改正されました。

庭付の戸建ての実家を相続してしまったら、数か月で庭に雑草は生え,

窓も開けないでおくと家の中にカビもはえてきます。

そんな空き家が社会問題になり、建物の状況がひどくなる前に防止を図るための仕組みが創設されました。

 

私たち空き家所有者はどんなことを気をつければいいでしょうか。⁉️

状態の悪化した空き家は地域住民の悩みのタネになります。😥

自治体に通報があると、市役所は空き家の実態把握、調査をし、状態の悪さによって

「管理不全空き家」→「特定空き家」と認定します。

認定した空き家の持ち主に自治体は「助言・指導」を行います。

近隣住民とのお付き合いも考えてこの段階ですみやかに改善することが大切です。

 

「助言・指導」に応じないと「勧告」が行われます。

「勧告」が行われると固定資産税などの軽減措置を受けられなくなります。

 

その後段階を踏み「行政代執行」になると所有者に代わって略式代執行で解体。

解体費用は所有者から撤収されます。😫💦

後々大変なことにならないように、マルイチでは空き家の管理を代行する「空き家サポート」🪄

などご活用ください。

不動産販売もしっかりとお客様によりそいお手伝いさせていただきます🤝

 

 

 

 

 

 

 

 

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