接道義務とは?|北九州市小倉南区の不動産会社 マルイチ不動産販売

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接道義務とは?

2026年1月31日

家や土地を売買するときに話を耳にする『接道義務』について。

 

家をそのまま借家として利用できる際は問題ありませんが、家を建て直す時はその敷地が

『幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならない』

という規制を意味します。

 

どうしてこのような規定があるかというと、緊急・災害時に消防車や救急車がスムーズに通れるようにするために重要とされています。

 

築年数が経った家や土地では、自動車の利用が一般的でなかった時代のものも少なくないため、道路幅や接道幅が狭いケースは珍しくありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不動産業者ではこのような条件の家・土地でも売りたいとご希望頂くお客様のご相談に

数多く対応し、解決して参りました。

何かありましたらお気軽に、まずはご相談ください!

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