2026年1月31日
家や土地を売買するときに話を耳にする『接道義務』について。
家をそのまま借家として利用できる際は問題ありませんが、家を建て直す時はその敷地が
『幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならない』
という規制を意味します。
どうしてこのような規定があるかというと、緊急・災害時に消防車や救急車がスムーズに通れるようにするために重要とされています。
築年数が経った家や土地では、自動車の利用が一般的でなかった時代のものも少なくないため、道路幅や接道幅が狭いケースは珍しくありません。

不動産業者ではこのような条件の家・土地でも売りたいとご希望頂くお客様のご相談に
数多く対応し、解決して参りました。
何かありましたらお気軽に、まずはご相談ください!



